メス犬の繁殖制限について
メス犬の交配について、新しい基準が始まります。
解説
- メス犬を「交配」できるのは6歳まで。
生まれた年を0歳とし、7歳の誕生日を迎えたメス犬は交配してはいけません。
- 「出産回数」は生涯で6回まで。
JKCでの取り扱い(血統書の発行要件)
JKC
(1) 「令和3年環境省令第七号」により、牝犬の生涯出産回数は6回まで、交配時の年齢は6歳以下、ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が6回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下となります。
- この規制は、動物取扱業者(販売、貸出及び展示業者)が、販売、貸出し又は展示の用に供するために犬を繁殖させる場合を対象としています。
- しかしながら、この規制の主旨は、みだりに繁殖させることによる母体への過度の負担を避けることを目的としたものであり、動物取扱業者以外の者であってもこの主旨を踏まえて対応する必要があります。
(2) 本会は、正しい犬の飼育の指導奨励と犬の啓蒙と、動物愛護精神の高揚を事業目的としていることから、2022年6月以降の交配分から、繁殖者が動物取扱業者であるかどうかにかかわりなく、全ての一胎子登録における母犬の条件を次の通りとします。
- 当該登録を含む出産回数が、6回以内であること。
- 交配時の年齢が、6歳以下であること。ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が6回未満である場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。
(3)一胎子登録申請時に審査を実施し、⑵の①又は②の両方を満たしていない場合、当該申請を返却します。
「7歳になった時点で、出産回数が6回未満であることが証明できる場合は、8歳の誕生日の前日まで交配であれば血統書の発行が可能。」と法律とJKC血統書の発行要件は同期が取れているということです。
高齢での出産や回数制限上限いっぱいでの交配は母体への負担が大きいので避けるべきだと考えます。
定期的な健康診断
動物取扱業者が1年以上、飼養する犬は、年に1回以上、獣医師による健康診断を受けさせることが義務付けられています。
健康診断では、繁殖の適否についても診断を受けることになります。
年齢や出産回数に関わらず、繁殖に適さないと診断された犬は、雄雌問わず交配することはできません。
また、診断書は5年間保管しなければなりません。
以上、3回にわたって2022年6月より適用される新しいルールを解説してきました。
前2回の解説もぜひご一読ください。
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