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【解説】2022年6月より適用 動物愛護法改正 パート2

  • 4月 8, 2022
  • 4月 18, 2022
  • コラム
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一人あたりの管理頭数

2022年6月1日には、全ての事業者について、犬は一人あたり30頭(うち繁殖犬25頭)、猫は一人あたり40頭(うち繁殖猫35頭)が管理頭数の上限となります。

1人あたりの上限数の組み合わせは下表を参照ください。

犬猫管理頭数
犬猫管理頭数(東京都HPより)
Peach
管理頭数規制は、段階的に強化されます。来年6月以降に向けた準備も必要です。
Peachさん
犬と猫の双方を取り扱う場合は注意が必要です。一人で犬30頭、猫40頭の計70頭を管理できるわけではありません。
犬猫双方を取扱う場合
犬猫双方を取扱う場合(京都府HPより)

スタッフのカウント方法

従業員は、正規。非正規雇用に関わらう、週40時間勤務で、「一人」に換算されます。

週の勤務時間がこれに満たない場合は、一人とカウントができません。

ただし、短時間労働者が複数人いた場合、各々の勤務時間を足し上げることができます。

例えば、週20時間勤務のスタッフが二人いれば、20時間*2人=40時間となり、二人合わせて「一人」分のカウントとなります。

犬猫のカウント方法

「引退後も引き続き同じ動物取扱業者の飼養施設にいる繁殖引退犬・猫」と「親と同居する子犬・子猫」以外は、すべての犬猫がカウント対象となります。

子犬や子猫は親と同居で管理している段階では頭数にカウントされませんが、親と離した時点で管理頭数としてカウントしなければなりません。

なお、「犬30頭(うち繁殖犬25頭)」の「繁殖犬」とは「繁殖実施状況記録台帳」に記載された個体のことです。

メスだけでなく、オスも含まれます。一度でも交配させた犬猫は、繁殖犬・猫としてカウントします。

繁殖実施状況記録台帳(大阪府サンプル)

管理できる頭数の考え方

下表は、従業員一人あたりの飼育頭数の上限を表したものです。

犬と猫、総合を管理する施設では、その組み合わせで飼育頭数の上限が変わります。表は横の一行を通してみます。頭数の組み合わせが複数ある場合は最大値が上限となります。

例えば、参考表②一人あたり犬30頭、猫40頭の時に、犬を10頭飼育している場合は、猫を27頭まで飼育できます。

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